インボイス制度について

2023年10月1日からスタート!まだ間に合う?

\ わかりやすく徹底解説 /

インボイス制度

インボイス制度とは?

2023年10月1日から導入された「適格請求書等保存方式」、通称「インボイス制度」は、消費税の取扱いをより透明かつ明確にするための新制度です。この制度の下では、取引ごとの消費税額が請求書(インボイス)に明示的に記載されることとなります。課税事業者は、このインボイスに記載された消費税額を基に、入力税控除を行うことができます。制度の導入により、消費税の適切な取り扱いが促進され、税務の透明性と正確性が向上します。特に、BtoBの取引において、正確な消費税の取り扱いとその記録が重要となります。この新制度は、税務の公平性を保ちつつ、事業者間の取引をよりスムーズにすることを目的としています。

インボイス制度、導入しないとどうなるの?

免税事業者の場合

取引先が課税事業者の場合、取引が減少する可能性がある
取引先が課税事業者である場合、適格請求書が発行できない免税事業者との取引では仕入税額控除ができず、納税負担が増加します。その結果、課税事業者から免税事業者との取引を避ける動きが出る可能性があります。

消費税分の値下げを求められる場合がある
適格請求書を発行できない場合、取引先の課税事業者は仕入税額控除ができないため、税負担が増加します。その結果、消費税分の値下げを要求される可能性が出てきます。大幅な値下げ要求は独占禁止法に抵触する可能性がありますが、仕入税額控除の適用除外分の値下げ交渉は違法とはみなされません。このような値下げに応じることで、収入の減少などの影響が考えられます。

課税事業者の場合

消費税の控除ができなくなる
インボイス制度では、取引の際に発行される請求書や領収書(インボイス)に消費税額を明記することが求められます。このインボイスが正しく発行・受領されていない場合、その取引に関する消費税の控除が認められない可能性があります。

税務調査のリスク
インボイスが正しく発行・受領されていないと、税務調査の際に問題が指摘されるリスクが高まります。これにより、追加の税金や罰金が課される可能性があります。

取引先との信頼関係の損失
取引先もインボイス制度に対応している場合、正しいインボイスの発行・受領が求められます。対応していないと、取引先との信頼関係が損なわれる恐れがあります。

インボイス制度、導入するとどうなるの?

課税事業者への移行
免税事業者がインボイス制度を導入すると、自動的に課税事業者として扱われるようになります。これにより、売上に対する消費税の納税義務が発生します。

仕入税額控除の制限
免税事業者が課税事業者に移行した場合、仕入税額控除が可能となりますが、適格請求書がない場合や取引先が免税事業者の場合、控除が制限されることがあります。

経過措置の適用
制度開始初期には、特定の経過措置が設けられており、これにより一時的に特例が適用される場合があります。

帳簿の整備
適格請求書の発行・受領に関する記録を帳簿に明確に記載する必要があります。これにより、税務調査時の確認がスムーズに行えるようになります。

電子記録の活用
インボイス制度の下では、電子的な請求書の発行・受領が推奨されています。これに伴い、電子帳簿保存法に基づく電子記録の保存や、電子請求書の発行・受領システムの導入を検討する事業者も増えるでしょう。

税率の異なる取引の取扱い
軽減税率が適用される商品やサービスを取り扱う場合、適切な税率での請求書の発行が必要となります。

税務署への届出義務
適格請求書発行事業者としての登録、変更、廃止等に関する届出が税務署に対して義務付けられています。

取引先とのコミュニケーション
取引先との間で、適格請求書の発行・受領の手続きやタイミングについての調整が必要となります。特に、取引先が免税事業者のままである場合や、適格請求書発行事業者でない場合の取り扱いについて、事前の確認や調整が求められます。

入力税控除の適用
従来、免税事業者は入力税控除の対象外でしたが、課税事業者となることで、仕入れにかかる消費税を控除することが可能となります。ただし、この控除は「適格請求書」を受け取った場合のみ有効です。

適格請求書の発行義務
取引先に対して、消費税額を明示した「適格請求書」を発行する義務が生じます。これにより、請求書の管理や発行の手間が増える可能性があります。

取引先との調整
取引先が適格請求書発行事業者であるかどうかを確認し、適格請求書の受領や発行の手続きを調整する必要があります。

経営戦略の見直し
免税事業者から課税事業者への移行は、経営戦略や価格設定、販売戦略などの見直しを必要とする場合があります。

2023年10月1日から導入だと消費税の支払いはいつ?

2023年10月1日からインボイス制度を導入した場合、その年の10月1日から12月31日までの3ヶ月分の消費税について考える必要があります。この期間に発生した消費税は、翌年の2月末までに国税庁が指定する金融機関や郵便局を通じて支払う必要があります。具体的には、2024年2月28日までに支払うこととなります。支払いは、e-Taxという国税庁のオンラインシステムを利用して行うこともできます。このシステムを使用すると、手続きが簡単で、確実に税金を納めることができます。インボイス制度を導入する際は、この支払い期限や方法をしっかりと把握し、適切に消費税を納税することが大切です。

インボイス制度の導入手順

申請書の作成

適格請求書発行事業者になるためには、まず「適格請求書発行事業者の登録申請書」を入手し、必要事項を記入する必要があります。この申請書は国税庁のサイトから取得可能です。e-Taxで提出する場合は、画面に従って必要事項を入力するため、書面の取得は不要です。

税務署への提出

申請書の準備ができたら、管轄の税務署に提出します。提出方法は、郵送またはe-Taxのいずれかを選択できます。郵送の場合、管轄地域のインボイス登録センターに送付します。e-Taxを利用する場合、インターネット上で申請手続きを完結できます。e-Taxソフトを使用して、登録申請データを作成し、送信します。送付後、受信通知が届くので、確実に送信できたか確認できます。e-Taxでの申請には、利用者識別番号の取得・登録とマイナンバーカードなどの電子証明書が必要です。

取引先への通知

登録申請手続きの完了後、税務署で審査が行われ、問題がなければ適格請求書発行事業者として登録されます。税務署からの通知を受けた後、取引先に適格請求書発行事業者になった旨を通知します。

申請書の記入項目

  • 本店または主たる事務所の住所
  • 納税地
  • 氏名または事業者の名称
  • 代表者の氏名と法人番号(個人事業主の場合は不要)
  • 事業者区分(課税事業者か免税事業者かをチェック)
  • 登録要件の確認(課税事業者か、納税管理人を定める必要がないか、消費税法の違反で罰金以上の刑に処せられたことがあるか)

免税事業者が適格請求書発行事業者になる場合、上記に加えて「免税事業者の確認」欄も記載が必要です。

インボイス導入のメリット・デメリット

メリット

入力税控除の明確化

適格請求書に基づき、仕入れにかかる消費税の控除が明確になります。これにより、税務処理が簡易化され、誤差のリスクが低減します。

税務の透明性の向上

取引ごとの消費税額が明確になるため、税務の透明性が向上します。税務調査時のリスクを低減することが期待できます。

取引先との信頼関係の強化

適格請求書発行事業者としての登録は、税務に対する正確な取り組みをしていることの証となり、取引先との信頼関係を強化することが期待できます。

電子帳簿の活用

インボイス制度の導入に伴い、電子帳簿の活用が進むことが予想されます。これにより、帳簿の管理が効率的になり、業務の効率化が図れます。

デメリット

初期の手続き負担

適格請求書発行事業者としての登録や、関連するシステムの導入には初期の手間やコストがかかります。

継続的な管理の必要性

適格請求書の発行や受領、保存など、継続的な管理が必要となります。これに伴い、日常の業務負担が増加する可能性があります。

取引先との調整

取引先が免税事業者のままである場合や、適格請求書発行事業者でない場合の取り扱いについて、事前の確認や調整が求められます。

インボイス制度導入するにはいつまでに申請?

インボイス制度が始まる令和5年10月1日から登録を受けるためには、令和5年9月30日までに納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。令和5年9月30日までに提出した場合は、制度開始日である令和5年10月1日までに登録通知が届かなかった場合であっても、同日から登録を受けたものとみなされます。申請は国税庁への紙の提出または「e-Tax」を使用した電子申請のいずれかで行うことができます。期限後も、特定の経過措置期間中は申請が可能ですが、その場合の手続きや取り扱いが異なるため、早めの申請が推奨されています。

インボイス制度における「売り手」と「買い手」

課税事業者の場合

課税事業者の売り手
課税事業者の売り手とは、商品やサービスを提供し、その売上に対して消費税を納税する義務がある事業者のことを指します。彼らは、商品やサービスを販売する際に、その代金に加えて消費税を取引先(買い手)から徴収します。インボイス制度の下では、課税事業者の売り手は「適格請求書」を取引先に発行する義務があります。この請求書には、商品やサービスの価格とその上の消費税が明確に記載される必要があります。

課税事業者の買い手
課税事業者の買い手とは、商品やサービスを購入し、その購入にかかる消費税を支払う事業者のことを指します。彼らは、商品やサービスを購入する際に、その代金に加えて消費税を売り手に支払います。しかし、課税事業者としての特権として、この支払った消費税額(入力税)を、自身の事業での売上から得られる消費税額(従来の方法でいう出力税)から控除することができます。インボイス制度の下では、この控除を行うためには、売り手から受け取った請求書が「適格請求書」である必要があります。

簡単に言うと、課税事業者の売り手は商品やサービスを提供し、消費税を徴収する側です。一方、課税事業者の買い手は商品やサービスを購入し、消費税を支払う側であり、その後、適切な条件下でその支払った消費税を控除することができます。

免税事業者の場合

免税事業者の売り手
免税事業者の売り手とは、商品やサービスを提供する事業者でありながら、その売上に対して消費税を納税する義務がない事業者のことを指します。彼らは、商品やサービスを販売する際に、消費税を取引先(買い手)から徴収しません。インボイス制度の下では、免税事業者の売り手が適格請求書発行事業者として登録することで、課税事業者としての取引が可能となりますが、登録しない場合はそのまま免税事業者としての取引が継続されます。

免税事業者の買い手
免税事業者の買い手とは、商品やサービスを購入する事業者でありながら、その購入にかかる消費税を支払うことはあっても、その消費税を控除することができない事業者のことを指します。彼らは、商品やサービスを購入する際に、売り手が課税事業者であれば消費税を支払いますが、その支払った消費税を後で控除することはできません。インボイス制度の下では、免税事業者の買い手も、適格請求書発行事業者として登録することで、課税事業者としての取引が可能となります。

簡単に言うと、免税事業者の売り手は商品やサービスを提供するものの、消費税を徴収しない側です。一方、免税事業者の買い手は商品やサービスを購入し、消費税を支払う場合があっても、その支払った消費税を控除することはできません。

e-Tax利用ならオンラインで完結

e-Taxを利用したインボイス制度関連の手続きは、国税庁のオンラインシステムを通じて、適格請求書発行事業者の登録や変更、廃止の届出を行うことができます。この方法のメリットとしては、以下の点が挙げられます。

手軽さ
e-Taxを使用することで、インボイス制度に関する手続きがオンライン上で完結します。これにより、紙の書類を準備したり、郵送する手間が省かれます。また、税務署への直接訪問も不要となり、事業者の手間を大幅に軽減します。特に、頻繁に手続きを行う事業者や、遠方の税務署に属する事業者にとっては、非常に便利なシステムと言えるでしょう。

迅速性
e-Taxを利用すれば、手続きの申請から確認、処理までがスピーディに進行します。オンラインシステムならではの迅速性を享受でき、待ち時間や手続きの遅延を最小限に抑えることができます。これにより、事業運営の効率化や、税務に関する手続きのストレス軽減が期待できます。

コスト削減
e-Taxの利用により、郵送にかかる費用や移動に伴う交通費、時間コストが削減されます。また、オンラインでの手続きは24時間いつでも可能であり、通常の業務時間外にも手続きが行えるため、業務の効率化にも寄与します。これらのコスト削減は、長期的に見ると事業の経費削減に繋がります。

履歴の確認
e-Taxシステム内では、過去の申請や届出の履歴を簡単に確認することができます。これにより、過去の手続き内容の確認や、必要なデータの再取得が容易になります。特に、税務調査や内部監査の際に、過去の履歴を迅速に取り出せるのは大きなメリットとなります。

セキュリティ
e-Taxは、国税庁が提供する公式のオンラインシステムであり、高度なセキュリティ対策が施されています。パーソナルデータや企業情報は厳重に保護され、第三者による不正アクセスや情報漏洩のリスクを最小限に抑えることができます。安心して手続きを行うことができるのは、e-Taxの大きな魅力の一つです。

よくある質問と回答

インボイス制度の導入により、免税事業者にどのような影響が考えられますか?

インボイス制度の導入は、消費税の取り扱いに関する透明性を高めるものです。免税事業者のままであれば、直接的な影響は少ないですが、将来的に課税事業者に移行する際の準備や、取引先との関係での認識の違いなど、間接的な影響を受ける可能性があります。

適格請求書発行事業者への登録は、免税事業者にとっても必要ですか?

免税事業者は、適格請求書発行事業者への登録を必須とされていません。ただし、将来的に課税事業者に移行する可能性や、取引先からの要望を考慮して、早めの登録を検討することも一つの選択肢です。

インボイス制度の下で、免税事業者としての取引はどのように変わるのでしょうか?

免税事業者としての取引自体に大きな変更はありません。しかし、取引先がインボイス制度に参加している場合、取引の際の文書や手続きに変更が生じる可能性があります。具体的な取引の流れや必要な文書については、取引先との事前の確認が必要です。

インボイス制度に関する最新の情報や変更点を確認するための方法は?

インボイス制度に関する最新の情報や変更点は、国税庁の公式ウェブサイトや関連する公式文書を定期的にチェックすることで確認できます。また、税理士や会計士などの専門家からの情報提供やセミナーも有効な手段となります。

インボイス制度についての動画

\メルマガ会員募集中/

「三本さんのお金の話」では、知っておいてほしいお金に関するあれこれを、事例を交えながらブログ(文字)や動画で配信していきます。ご登録者には最新情報やイベント情報等を月に2回お届けいたします。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!